60歳でお給料減ったら雇用保険高年齢雇用継続給付、絶対申請しましょう! / 崖っぷち定年女子
※過去にyoutubeへアップした動画の内容を記事にしています。
60歳でお給料減ったら雇用保険高年齢雇用継続給付、絶対申請しましょう! / 崖っぷち定年女子
60歳になったらもらえるお金のひとつ、「高年齢雇用継続基本給付金」
こんにちは、ノーティです。^^
昨年 60歳で定年を迎えました。
今日は、60歳になったらもらえるお金のひとつ、「高年齢雇用継続基本給付金」についてお話いたします。
似た言葉や、難しい名前の書類が多くてホントに分かりにくいです。。。
理解がしやすいよう、2部構成でお話いたします。
この動画の目次は以下の通りです。
第1部 雇用保険高年齢雇用継続給付
1.雇用保険高年齢雇用継続給付とは?
2.雇用保険高年齢雇用継続給付の種類
第2部 高年齢雇用継続給付金
1.高年齢雇用継続給付金とは
2.高年齢雇用継続給付の支給申請手続
3.「高年齢雇用継続基本給付金」私の場合(現時点で申請のみ)
(1)申請方法
(2)申請後の流れ
第1部 雇用保険高年齢雇用継続給付
1.雇用保険高年齢雇用継続給付とは?
一般的に60歳になると定年退職すると思います。
でも定年退職後も働く人がほとんどですよね。
ただ60歳で再雇用や再就職できても、普通はお給料が大幅に下がってしまいます。
生活レベルが一気に変わる可能性があるのです。
それに対して国が行っている制度に、高年齢雇用継続給付金があります。
他の多くのお役所書類同様、漢字の長い名前がついていて、
資料を読むだけでも頭がこんがらがって疲れてしまいました。
手続き自体は本来勤め先の事業所が行うことになっているので、簡単に概要だけお話ししたいと思います。
2.雇用保険高年齢雇用継続給付の種類
雇用保険高年齢雇用継続給付には2種類あります。
(1)雇用保険(基本手当等)を受給していない方を対象とした【高年齢雇用継続基本給付金】
基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含みます。以下同じ。)を受給していない方を対象とする給付金で、原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方で、以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
① 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
② 被保険者であった期間(※)が5年以上あること。
※同じ会社に定年後も再雇用されて働く場合はこちらを申請することができます。
(2)雇用保険(基本手当等)の受給中に再就職した方を対象とした【高年齢再就職給付金】
基本手当を受給し再就職した方を対象とする給付金で、基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の5つの要件を満たした方が対象となります。
① 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
② 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
③ 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
④ 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
⑤ 同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html
※「基本手当」とは、雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
いわゆる失業手当のことです。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#:~:text=%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E2%80%A6,%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82&text=%E7%89%B9%E3%81%AB%E5%80%92%E7%94%A3%E3%83%BB%E8%A7%A3%E9%9B%87%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A,%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
個人個人の状況によって、どちらが該当するのかよくわからない場合があるかもしれません。
そのような場合は直接ハローワークへ尋ねるのが良いようです。
第2部 高年齢雇用継続給付金
1.高年齢雇用継続給付金とは
60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付
60歳に達した時に被保険者であった期間が5年以上であるなど一定の受給要件を満たす必要がある
在職者を対象とする給付金のため、事業主経由で支給申請手続きを行うことが原則
(1)支給対象者
①60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
②被保険者であった期間が5年以上であること
③60歳到達後も継続して雇用されていること
④原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満であること
※離職等で被保険者で無かった期間が1年以内であり、その間に求職者給付と就業促進手当を受給していない場合は「被保険者であった期間」として通算されます。
(2)支給期間
60歳に到達した月から65歳に達する月
(3)支給額
①原則
支給額は、各支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金の「低下率」に応じて次の計算式により算定される
「みなし賃金」「支給限度額」により、支給額が減額されたり、支給されないこともある
支給対象月に支払われた賃金額
「低下率」(%)= ――――――――――――――――
「賃金月額」
「賃金月額」= 原則として60歳に到達する前6か月間の平均賃金(受給資格通知書や支給決定書に記載されています。
イ 定価率が61%以下である場合
支給額=支給対象月に支払われた賃金額×15%
ロ 定価率が61%を超えて75%未満である場合
183 137.25
支給額 = ――― ×支給対象月に支払われた賃金額 +――――×「賃金月額」
280 280
②みなし賃金が算定される場合
イ 概要
支給対象月に支払われた賃金が低下した理由が、被保険者本人や事業主に責任がある場合であったり、他の社会保険により保障がなされるのが適切である場合など、雇用保険によって給付がなされることが適切でない場合には、定価した部分も支払われたものとみなして賃金の低下があるか否かを判断する。
ロ みなし賃金が算定される理由
i 被保険者本人の非行等による町会が原因である賃金の減額
ii 疾病又は負傷等による欠勤、遅刻、早退などによる賃金の減額
iii 事業所の休業
iv 妊娠、出産、育児、介護等による欠勤、遅刻、早退などによる賃金の減額
ハ みなし賃金が算定される場合の取扱い
i 支給対象月に実際に支払われた賃金額に減額部分を加算して、みなし賃金を算定します
ii みなし賃金に基づいて低下率及び支給率を算定します
iii 支給対象月に実際に支払われた賃金額に支給率を乗じて支給額を算定します
なんかややっこしいですが、つまりは賃金が下がった理由によっては、下がった分は足して計算するので、支給額が増えることは無いということです。
③支給限度額以上の場合
イ 支給対象月に支払われた賃金が360,584円以上の場合は、給付金は支給されせん。
ロ 支給対象月に支払われた賃金額と算定された支給額の合計が360,584円を超える場合は、360,584円からその賃金を差し引いた額が支給されます。
④最低限度額以下の場合支給限度額の場合とは逆に、算定された支給額が2061円以下の時は支給されない。
これらの金額は、令和4年7月31日までの額です。
「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。
高年齢雇用継続給付の給付金早見表画面添付
※これからわかること
つまり、一番もらえる人でも、毎月、最高でも360,584円から賃金を引いた額しかもらえないということですね。
定年前6か月の賃金の平均と再雇用後の賃金額をとの関係で毎月もらえる額が変わる仕組みです。
実際には支給は2ヶ月に一回ですが。
まだ実際にもらってないのでわかりませんが、そんなに大きな額にはならなそうです。
2.高年齢雇用継続給付の支給申請手続
60歳以上65歳未満の一般被保険者で、一定の要件を満たす場合に支給されます。
公共職業安定所(ハローワーク)に支給申請の手続きを行います。
初回の支給申請は、受給要件を満たし、給付の対象になった月の初日から起算して4か月以内に行うことができます。
※初回の支給申請書の提出は4か月以内ですが、それ以降は2ヶ月に一度、ハローワークに指定された支給申請月中に行う必要があります。
会社員の場合は、事業主が初回の支給申請手続きを行うのが一般的となっています。
初回には、下記の書類が必要になりますが、事業者が発行するものですから、手続きの混乱を避けるために、事業者が直接申請するようになっているのだろうと思います。
提出者 事業主
提出書類
①高年齢雇用継続給付支給申請書
添付書類
①雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
②高年齢雇用継続給付受給資格確認票
③支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び、被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し、コピーも可)
※あらかじめマイナンバーを届け出ている物については、年齢確認書類の写しを省略できます。
3.「高年齢雇用継続基本給付金」私の場合(現時点で申請のみ)
私が申請できるのは最初の【高年齢雇用継続基本給付金】ですので、ここでは【高年齢雇用継続基本給付金】についてお話させていただきます。
概要だけ読むと、誰でももらえそうな感じですが、細かいところまで読むと、もらえない場合、もらえない月が出てきそうです。
まずはとにかく申請を行います。
(1)申請方法
最初にお話しした通り、手続き自体は本来勤め先の事業所が行うことになっているので、定年後に会社から何らかの形で連絡がくると思いますが、心配な方は労務へ問い合わせするのが良いと思います。
私の会社は労務という部署がありませんでしたので、人事へ連絡しました。
手続きは定年後の再雇用で最初の賃金が決定した後でないとできないということでした。そして再雇用後最初のお給料が決定した後、勤め先の会社が契約している、社会保険労務士法人から書類が届き 手続きを開始しました。
私が会社へ提出したのは、雇用保険高年齢雇用継続給付の手続きに必要な内容の確認書と申請等に関する同意書です。
これらを持って会社が私の代わりに雇用保険高年齢雇用継続給付申請を行ってくれることになります。
申請に必要な書類は自分で書くことが無かったため、ここでは省略いたします。
厚生労働省のHPに乗っている画面を載せておきます。
見ただけで目がクラクラします。@@;
自分で記入するとなると大変ですね。
社会保険労務士法人によれば、手続き完了には3,4か月かかるようです。
あまりにかかり過ぎじゃないですか?
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000172767.pdf
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html
(2)申請後の流れ
① 支給・不支給審査
(会社が)申請を行うと最初に、申請書類の審査の結果、支給・不支給が決定されます。
定年後の最初の賃金が、支給限度額360,584円(毎年8月に変わる)を超えていたら申請しても不支給になります。
定年後の最初の賃金が、定年前の最後の6か月の賃金の平均の75%未満で無いと、不支給になる可能性が高いです。
支給の決定が出ても、その後毎月の賃金がチェックされ、75%以上の場合は支給されません。
つまり、再雇用の最初の賃金が360,584円(毎年8月に変わる)以上だったら、会社側の計算で申請できないと判断されれば申請できないし、もしそれ以下で申請して支給決定が出ても、それ以降の賃金が360,584円以上になればその月は全く支給されないということになります。
極端な例としては、定年前に賃金が100万円で、再雇用で賃金40万円、つまり40%になったとしても、360,584円(毎年8月に変わる)以上なので、支給対象にならないのが明白なので、申請すらできないということです。
② 支給決定後の手続き
再雇用となった月から2ヶ月に一度、申請を行うことになります。
それも会社(契約している社会保険労務士法人)がやってくれるようです。
手続きは会社が行ってくれると思いますが、実際に支給・不支給決定通知が来たり、支給されたらまたご報告をいたします。
支給申請月は2パターンあるようです。
奇数月申請と偶数月申請です。
企業ごとに決められているようです。
私の会社の場合は奇数月とのことです。
高齢者雇用継続給付金の見直し
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/50295/
雇用保険高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付についてのリーフレット(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655512.pdf
閲覧ありがとうございました。^^
この記事が皆さんのお役に立てたら幸いです。^^
崖っぷち定年女子Naughty's Challanging Lifeでした。^^
それでは♪